個人にも安心の不動産コンサル‥「名古屋不動産相談」 騙されない! 住宅購入

名古屋不動産相談


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 ■登記簿の注意事項

1.登記事項証明書か要約書のいずれを取るべきか。
要約書は手数料が500円ですが、現在の権利者や土地の面積、地目(田、宅地等の土地の種別)を明示しているに過ぎなません。
要約書に比べたら500円高いですが登記事項証明書を必ず取ることが重要です。

2.登記事項証明書で何が分かるか。
登記事項証明書は過去の経緯がわかります。すなわち、その土地が誰から誰に渡ってきたのか、昔はどの様な用途だったのか、その土地を担保に今までどこに幾ら借りたか、いつ返済したか等が判明するのです。

この証明書は大きく分けて、表題部、甲区、乙区に分けられます。以下各部につい
て注意すべきポイントを挙げます。

【表題部】
1.地目現在の地目が田または過去に地目が田の場合
@ 地目は必ずしも現在の用途には合致しませんが、「田」の地目がある場合、何年前まで田だったのかを確認します。
A 分譲地であるにもかかわらず地目が「田」なのは、不動産屋が造成工事をする直前まで田んぼだったと思われます。
B 地盤の問題
最近まで田んぼだったところは地盤が軟弱な可能性が高いので注意が必要です。
C 不動産業者に地盤は問題ないか聞くか、調査を頼んで見ることも必要でしょう。
地盤調査費用は5〜10万程度ではないかと思われます。

2.登記簿上の面積(公簿面積)と実際の面積が異なる場合があります。
@ 分譲地であればほぼ正確なことが多いですが、実測面積(実際の面積)と異なる場合もありますので注意が必要です。
A 測量図を売主に見せてもらって実測面積を確認することをお勧め致します。
B 雑然とした土地の公簿面積は実測面積と異なる場合が多く、法務局で地積測量図があるか確認することが必要です。
C 現地に境界杭が無い、地積測量図もない場合、隣地との境界が確定していない場合があります。境界の争いは後の世代まで紛争になることが多いので、購入前に境界確定を行うことが大事です。

【甲区】(所有権に関係する事項の記載区域のこと)
甲区では今まで誰がこの不動産を所有してきたかが分かります。
但し、現在の登記上の所有者が真の所有者であることは全く別の話です。真の所有者が登記上の所有者(登記名義人)で無い場合は、最悪の場合、お金だけ騙し取れることにもなりかねません。
この他、下記の登記がある場合、その不動産の購入には慎重になったほうが良いのでしょう。
1.予告登記
現在の登記が抹消される可能性があります。
これは現在の登記名義人が不正等により登記を勝手に移転したなどの理由で裁判所が職権で登記する為、、この登記がある時は購入を控えるほうが無難です。
2.処分禁止の仮処分の登記
裁判によって現在所有権争いが起きていることを示します。
仮処分登記の権利者が裁判で勝ってしまえばその人のものになるため、所有権の移転登記を受けてもその不動産を奪われてしまう可能性があります。
3.所有権移転請求権の仮登記
自分が所有権移転登記を受けても仮登記の名義人が所有権の本登記にした時点で不動産を奪われる可能性があります。
4.真正な登記名義の回復
登記原因にこれがある場合、登記名義人が所有権を取得する迄に何らかのトラブルを抱えていた可能性があります。
いわば、「キズあり」の不動産であり、購入は避けたほうが無難でしょう。

【乙区】(所有権以外に関係する事項の記載区域のこと)
1.抵当権
、抵当権が実行(つまり競売)されたら落札者に土地を引き渡さなければならないため、注意が必要です。
ただし、不動産屋が宅地造成する為に土地を抵当に入れてお金を借りている場合もあります。債務者が不動産業者の時は売買契約の後に抵当権を外してくれるはずです。
2.地上権
地上権とはその土地を独占的に支配できる権利(物権)であり、地上権者がその土地を自由に使うことが出来る権利です。
土地所有者は地上権設定契約を結び、地上権者から地代を徴収します。所有者は当契約を解除しない限りその土地を自由に使用することは出来ません。
3.地役権
代表的なもので、通行地役権、送電線路敷設地役権、眺望地役権等があります。地役権の設定は土地の一部にのみ設定するケースが多く、その範囲内は自分の土地であっても使用が制限されてしまいます。
設定範囲によっては自由に建物を建てられない場合も有り、注意が必要です。


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